【瓦版号外第3号】【9/14労務セミナー感想】アーカイブ是非見て欲しいです!

 

今回のセミナー、対象は「育児、介護、雇用関連、病気の時に使える制度・手当、退職時に使える制度・手当」について

😊おススメポイント!

①資料がとても良い!
・実務にバリバリ使えて、試験に出る部分がギュッと厳選されてる!
・養成学校テキスト、市販書籍よりずっ――と見やすい、分かりやすい、まとまってる!
・最新データが掲載されている

②学科に出るところを言ってくれている
by実務をされてて、学科に超強い今回講師のぶちサポ
実務をされてて、第1回から26回まで学科試験を全部解いているまー先生
いろいろな雇用形態、有期か無期か、直接雇用か間接雇用か、定義などは重要とのことです!

③資料外情報が沢山補足されている
byまー先生、ぶちサポ、実務で使っているたいしサポ

④混乱している受講生が多い部分の解説

⑤実技上抑えておくべき情報の説明
■育児休業と育児休暇の違い
■育児休業給付金(6カ月前と6カ月経過後で標準報酬月額のパーセンテージが異なる)
■意外と知られていない「産後パパ育休(令和4年10月1日より可能に)」、「パパ・ママ育休プ ラス」
■介護休暇・介護休業中の給与は、そもそも国が定めた制度ではないため、給与が支払われるかどうかは企業に要確認(出る会社もある!)
■育児休業と介護休業は、社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除部分が違う
■要介護区分を知っておくと、相談者の状況が理解しやすい(一般的に「要介護」と言えば、要介護区分のどこからか)
■無期労働契約への転換、雇止め法理、派遣法「3年ルール」、労働時間関連知識も必須知識です。 (詳しくはアーカイブと資料で確認してくださいね)

個人的には、

◇私の部署は38人正社員、41人業務委託社員なのですが、社員と同じ業務なのに「同一労働同一賃金」に文句が出ないのはどうしてだろう、とずっと不思議に思っていたのですが、業務委託は労働基準法適用外と知る
◇大雨の日に出勤途中に電車遅延を上長に連絡したら、「このまま有休を取れ」と言われ、(強制有休取得じゃん😠組合に訴えるぞ😡)(これから取得予定があるのに、使えないじゃん!)と思っていたのですが、会社は有休取得日を指定できると知る
◇労働時間管理関係で「管理職」と「管理監督者」は異なる等、ずーーーっと誤解していたモヤモヤが解決しました!!!

あとアーカイブに映っていない質疑応答等々の時間が滅茶苦茶楽しかったです♬♬
😊パパ育休は、事実婚でも取れるのか
😊介護休業は、事実婚相手の親の介護でも取れるのか
😊パパ育休は、子持ちシングルマザーと結婚した場合の連れ子でも取れるのか
とか、ちゃんとした実務の話も含め、とても盛り上がりました!

今回の参加者は皆さん実務で使われてるサポの方々でしたので、私にはお得感満載でした。
今度、こういう点に困ったら〇〇サポに聞こう!と思いました。
アーカイブ含めほぼセミナー・ワークショップに参加している私は、
サンキャリセミナー・ワークショップは、質疑応答時間が楽しいし、タメになる、と思っています!

ぜひぜひ次回は皆さん、生参加してくださいね~

でも、まずは、
💮アーカイブ見てくださーい!
💮資料手元にロープレしてくださーい!

ロープレ練習に活かせるようお早めに!

相談者をより理解できるようになるし、見立てが立てやすいし、展開を考えやすい、口頭試問に個別具体性が出ると思います!

いつもテキストのどこに書いてあったか探すのに時間がかかっていた、そして中身の理解がいい加減だった けいこからのおススメでした!